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バーチャルオフィス

【個人事業主・法人必見】バーチャルオフィス利用時の納税地はどうする?最適な選び方と注意点

バーチャルオフィスは賃貸オフィスよりもコストを抑えながらビジネス用の住所を持てるため、個人事業主をはじめ多くの方に支持されているサービスです。近年ではオフィスを構えない企業も増え、その需要はますます高まっています。

そんな便利なバーチャルオフィスですが利用する際に気になるのが「納税地はどこになるのか?」という点です。また開業届を提出する際の住所の記載方法についても疑問を持つ方が多いでしょう。

本記事ではバーチャルオフィスを利用した場合の納税地の取り扱いや、開業届の正しい記入方法について詳しく解説します。

個人事業主・法人でも利用しやすいバーチャルオフィス4選

個人事業主・法人でも利用しやすいバーチャルオフィス4選をまず初めに紹介します。

  • レゾナンス
  • アントレサロン
  • リージャス
  • Karigo

レゾナンス

2019年から2023年にかけてレゾナンスは「バーチャルオフィス部門」で「人気」「顧客利用満足度」「価格満足度」でNo.1に選ばれており、多くの利用者から高い評価を受けています。

現在レゾナンスは全国に11店舗を展開しており、各店舗にはスタッフが常駐しています。そのため急な来客にも対応可能で、安心して利用することができます。

基本のバーチャルオフィスプランは4種類。「電話なしプラン」「転送電話プラン」「電話秘書プラン」「ネットショップ運営プラン」など、用途に応じて細かく分かれており、「ネットショップ運営プラン」以外で法人登記と郵便物転送が利用可能です。また、プライベートロッカーの利用やフリーダイヤル番号の追加など、便利なオプションも充実しています。

さらに「みずほ銀行」「GMOあおぞらネット銀行」「住信SBIネット銀行」「PayPay銀行」との連携によりスムーズに口座を開設できるほか、会社設立費用が無料になるサービスや法人クレジットカードの紹介といった起業時に役立つサポートも充実しています。

バーチャルオフィスコース(住所貸し) バーチャルオフィス+転送電話セットコース バーチャルオフィス+電話秘書代行セットコース
月額料金 990円~ 3,190円~ 5,390円~
初期費用 9,800円
法人登記 可能
郵便転送 週1回or月1回
電話番号貸出 ・転送電話(着信のみ):2,200円
・貸出番号発着信(発信および着信):4,400円
電話代行 月額3,300円
住所 ・東京都港区浜松町2丁目
・東京都港区北青山1丁目
・東京都港区新橋4丁目
・東京都渋谷区神宮前6丁目
・東京都渋谷区神南1丁目
・東京都中央区銀座1丁目
・東京都新宿区新宿3丁目
・東京都中央区日本橋室町1丁目
・東京都渋谷区恵比寿西2丁目
・東京都千代田区神田須田町1丁目
・神奈川県横浜市西区北幸2丁目
会議室 全ての店舗で1,100円/1時間
電話番号 店舗によって異なる

下記のクーポンコード記入で入会金が1,000円OFF!(1年払いのみ)

コード:tcy-S

使用方法:[備考欄]に tcy-Sと記入 ※使用期限なし、併用可能

アントレサロン

アントレサロンは2010年に設立されて以来、東京都、神奈川県、埼玉県の10拠点17店舗で展開されている会員制のコワーキングスペースで、多くのビジネスパーソンから高い支持を受けています。

バーチャルオフィスプランはすべての店舗で初期費用が無料で利用でき、月額3,800円という手頃な価格で法人登記や郵便物の受け取りサービスが含まれています。さらに受付にはスタッフが常駐しているため、急な来客時でも安心して利用することができます。

またアントレサロンでは定期的に交流会や企業経営に役立つセミナーが開催されており、新たなビジネスのきっかけをつかんだり知識やノウハウを深めたりするのに最適な環境を提供しています。自分の仕事に加えて新たな可能性を広げたい方におすすめのサービスです。

バーチャルオフィスプラン
月額料金 3,800円
初期費用 初期費用:0円
法人登記 可能
郵便転送 オプション月額2,000円
電話番号貸出 ・03電話転送:月額1,000円・専用TEL電話:月額4,000円・050電話番号:月額1,800円
電話代行 オプション
月額3,000円
住所 銀座4ヶ所/秋葉原/東京/赤坂/新宿/西新宿/渋谷2ヶ所/池袋/横浜2ヶ所/川崎2ヶ所/大宮
会議室 全18ヶ所利用可能※月額会員になると一般価格の半額で利用できる
電話番号 0120‐08‐4105

ワンストップビジネスセンター

ワンストップビジネスセンターは創業から16年を迎え、全国に44店舗を展開する業界でも大規模なバーチャルオフィスです。

プランは3種類用意されており最も手頃なエコノミープランでも法人登記や郵便物の転送、会議室の利用が可能です。特に魅力的なのはすべてのプランで週1回、送料が無料で郵便物を転送してもらえる点です。

さらにバーチャルオフィス会員は、東京23区を含む全国のレンタル会議室を利用できるのも大きな特徴です。地方での打ち合わせや会議の際にも手軽に利用できるため、とても便利です。

エコノミープラン ビジネスプラン プレミアムプラン
月額料金 4,800円 8,900円 14,800円
初期費用 9,800円
法人登記 可能
郵便転送 週1回
電話番号貸出 不可 可能
電話代行 不可 可能
住所 東京22ヶ所、北海道・東北3ヶ所、神奈川3ヶ所、中部地方3ヶ所、関西5ヶ所、中国・四国3ヶ所、九州3ヶ所
会議室 全国44ヶ所利用可能 1時間1,100円
電話番号 03-4530‐0370

Karigo

karigoは2006年からバーチャルオフィス事業を開始し、全国に62拠点を展開する老舗企業です。これまでに累計60,000社以上の企業が利用しており、業界内でも高い実績を誇ります。

提供される住所は契約者だけに公開されるためプライバシーがしっかりと守られるのが特徴です。プランは3種類あり、どのプランでも法人登記が可能です。また店舗によっては荷物の受け取りを店舗で直接行えるサービスが用意されています。

さらに法人向けの変更登記代行や、これから起業する人に向けた会社設立代行サービスなど、細かなニーズに応える充実したサポートが整っています。

ホワイトプラン ブループラン オレンジプラン
月額料金 3,300円〜 8,300円〜 10,400円〜
初期費用 5,500円〜 7,300円〜
法人登記 可能
郵便転送 荷物受取が可能
電話番号貸出 不可 可能 電話代行のみ可能
電話代行
住所 東京28ヶ所、北海道3ヶ所、宮城県1ヶ所、新潟県1ヶ所、富山県1ヶ所、茨城県1ヶ所、千葉県3ヶ所、埼玉県3ヶ所、神奈川県5ヶ所、静岡県1ヶ所、愛知県2ヶ所、三重県2ヶ所、京都府1ヶ所、大阪府2ヶ所、兵庫県1ヶ所、岡山県2ヶ所、高知県2ヶ所、広島県2ヶ所、福岡県2ヶ所、沖縄県1ヶ所
会議室 東京都3ヶ所、千葉県1ヶ所
電話番号 店舗によって異なる

そもそも納税地とは何か?

納税地とは個人事業主や法人が確定申告や納税を行う際に指定される地域や所在地のことを指します。

納税地ごとに管轄の「税務署」が決められており、確定申告書はその管轄税務署へ提出する必要があります。

自分がどの税務署の管轄に属しているかを調べる方法としては、国税局の公式サイトで「郵便番号」や「住所」を入力すると、簡単に検索できます。

>>:国税局・税務署を調べる|国税庁

納税地にできる条件は?

納税地として認められる場所は、以下のように定められています。

  • 住民票のある住所(自宅)
  • 亡くなった方の住民登録住所(準確定申告時)
  • 海外在住者が日本に持つ居住地(居所)
  • 個人事業主や法人の本店・主たる事務所の所在地(本店所在地)

個人の場合、原則として住民票に記載された住所が納税地となります。

ただし準確定申告を行う際は、亡くなった方が最後に住んでいた住所が納税地として扱われます。また海外に住んでいても日本国内に居住可能な住まいがある場合は、その 居所を納税地とすることが可能です。

一方、個人事業主や法人の場合は本店や主たる事務所を納税地として登録することもできます。

法人の場合の納税地について

法人の納税地について詳しく見ていきましょう。

会社を設立する際は定款の作成や資本金の払い込みを行い、その後法務局で登記手続きを行います。続いて税務署に提出する「法人設立届出書」に記載する「本店または主たる事務所の所在地」が納税地となります。

法人の納税地は店所在地が一般的ですが、場合によっては自宅住所を記載することも可能です。

登記の際にバーチャルオフィスの住所を本店所在地として納税地は自宅住所のように違う住所を使うと法人住民税に関して自宅とバーチャルオフィスの2か所分課税される可能性もあるため、あらかじめ税理士やどちらかの管轄税務署に相談をするようにしましょう。

法人を設立する際には本店所在地を定め、それを定款に記載して認証を受ける必要があります。そのため会社設立の準備段階で「どこを本店所在地(納税地)とするか」を決めておくことが大切です。また登記手続きを進める前に、バーチャルオフィスなどビジネス用の住所を確保しておく必要があります。

会社設立の第一歩として、事業用の住所をどこにするかをしっかり検討しましょう。

バーチャルオフィスの住所を納税地として登録しても税務署からの郵便物を別の住所へ送ってもらうことは可能です。特、郵便物の転送に費用がかかるバーチャルオフィスを利用している場合は、自宅などに直接送付してもらうように依頼するとよいでしょう。

個人事業主の納税地について

個人事業主は税務署へ 「個人事業の開業・廃業等届書」(開業届) を提出する必要があります。

この開業届には納税地を記入する欄があり、ここに記載した住所が納税地として登録されます。

納税地として選択できるのは、以下の3つの区分からとなります。

  • 住所地(住民票に記載されている住所)
  • 居所地(生活の拠点となる場所)
  • 事業所等(実際に事業を行う拠点)

どの住所を納税地とするかは、事業の実態に応じて適切に選択しましょう。

「住所地」「居所地」「事業所等」のそれぞれの意味

住所地・居所地・事業所等のそれぞれの意味も確認しておきましょう。

住所地

「住所地」とは基本的に住民票に記載されている住所を指します。

ただし厳密には「生活の本拠」となる場所のことを意味するため、普段から住民票の住所に居住し日常生活を送っていれば問題ありません。

しかし実際の生活の拠点が別の場所にある場合などは住民票の住所が住所地として認められないケースもあるため注意が必要です。

居所地

一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。(国税局より)

参照:国税局HP

事業所

住所地や居所地とは別にオフィスなどの事業所を構えている場合は、その事業所の所在地を納税地として設定することもできます

個人事業主の納税地の書き方について

通常個人事業主として開業届を提出する際は「住所地」を納税地として選択するのが基本です。

ただし住んでいるマンションなどが事務所利用不可の場合は、バーチャルオフィスの住所を記載することも可能です。

開業時に提出する「開業届書」には 「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」 を記入する欄があり、ここに記載した住所が納税地として確定します。

バーチャルオフィスを利用していても、納税地を自宅住所にしたい場合は上記以外の住所地・事業所等」の欄にバーチャルオフィスの住所を記入しましょう。

この欄に記載しないとバーチャルオフィスの利用料を経費として計上できなくなる可能性があるため、忘れずに記入することが大切です。

まとめ

バーチャルオフィスを利用している人の納税地について個人事業主と法人、それぞれについて解説してきました。納税地は自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所のどちらかを選択することができます。

今はオンラインで確定申告なども完了することができるので遠方のバーチャルオフィスを利用し、納税地が遠くてもあまりデメリットになることは少ないですがビジネスのスタイルなどを考えて設定するようにしましょう。